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執筆者の写真下之保木材

SIMPLENOTEの家造り~土地編②~


(画像は八木迷々さんによる写真ACからの写真 です。)


引き続き~土地編~


水道加入金と水道引込工事のお話をしますね。

おはようございます。

SIMPLENOTE関スタジオ川島です。


土地を購入すれば、

必要となってくるのが、

市役所に支払う水道を使用するための権利金です。


この金額は、

設置する水道メーターの口径によって違うし、

その基準となる口径も市町村ごとに違うので、

購入前に、この金額も把握しておかないといけません。


また、不動産屋さんが新しく造成した分譲地は、

現在の基準に合わせた水道が敷地内に引き込まれているため、

新たに水道を道路から敷地内に引き込む必要はありませんが、

そうじゃない土地を購入する場合は、

敷地内に水道が引き込まれていない場合が多々あるので、

その場合は、工事費用が別途で必要となります。


あるいは、もともと家が建っていて、

たとえ水道が引き込まれていたとしても、

その口径が現在の基準に満ちていなければ、

新たに引込みし直さないといけません。


となると、水道引込工事費用に加えて、

加入金の追加費用も発生することになるので、

こういったことも購入前に調査し、

一体どれくらいの費用が必要になるのか?を、

把握することが大切になります。


✔排水負担金


下水道が完備している地域では、

この経費は必要じゃないのですが、

浄化槽を設置しなければいけない地域では、

排水路を管理している組合に、

排水負担金を納めなければいけない場合があります。


これも地域によって金額も違うし、

最初に支払うだけでいいものなのか?

毎月ずっと納めないといけないものなのか?

も違うため、この項目についても、

購入前に把握しておくことが大切になります。


✔水道加入金と水道引込工事


そして、土地を購入すれば、

必要となってくるのが、

市役所に支払う水道を使用するための権利金です。


この金額は、

設置する水道メーターの口径によって違うし、

その基準となる口径も市町村ごとに違うので、

購入前に、この金額も把握しておかないといけません。


また、不動産屋さんが新しく造成した分譲地は、

現在の基準に合わせた水道が敷地内に引き込まれているため、

新たに水道を道路から敷地内に引き込む必要はありませんが、

そうじゃない土地を購入する場合は、

敷地内に水道が引き込まれていない場合が多々あるので、

その場合は、工事費用が別途で必要となります。


あるいは、もともと家が建っていて、

たとえ水道が引き込まれていたとしても、

その口径が現在の基準に満ちていなければ、

新たに引込みし直さないといけません。


となると、水道引込工事費用に加えて、

加入金の追加費用も発生することになるので、

こういったことも購入前に調査し、

一体どれくらいの費用が必要になるのか?を、

把握することが大切になります。


✔排水負担金


下水道が完備している地域では、

この経費は必要じゃないのですが、

浄化槽を設置しなければいけない地域では、

排水路を管理している組合に、

排水負担金を納めなければいけない場合があります。


これも地域によって金額も違うし、

最初に支払うだけでいいものなのか?

毎月ずっと納めないといけないものなのか?

も違うため、この項目についても、

購入前に把握しておくことが大切になります。

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